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鳥取市の母子家庭に対する手当や支援を解説。給付金の種類や申請方法について

鳥取市が制定している母子家庭、あるいは父子家庭などのひとり親家庭に対する手当について解説します。

ひとり親家庭の一番の課題は、経済的な安定を図ることが難しいということです。そのため、基本的な生活を維持するため、入学や進学で不利にならないためなど複数の給付金が定められています。

その他、低利子で借りられる「貸付け金」制度もあるため、給付金との違いについても解説します。

鳥取市から母子家庭等へ支給される給付金

鳥取市が制定している母子、父子、寡婦などのひとり親家庭への給付金制度は、大きく4種類に分けることができます。

  • 児童扶養手当
  • 母子家庭等自立支援給付金
  • ひとり親家庭児童入学支度金
  • 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金

この4つです。「給付金」なので返済の必要はなく、基本的に用途も自分で決めることができます。しかし、厳密には使用目的が限定されている給付金があるため注意が必要です。

それぞれ詳しく解説していきます。

児童扶養手当

児童扶養手当は、両親が離婚、あるいは一方が死亡、または一方に虐待されたため離れて暮らしている等のひとり親家庭に支給される給付金です

受給期間は養育されている子どもが18才になる日から数えて最後の3月31日まで、または子どもに一定の障害がある場合は20才の誕生日までとなっています。

申請先は鳥取市役所のこども未来課、または最寄りの総合支所の市民福祉課ですが、通常手続きには1時間程度の時間が必要です。ゆとりを持って申請できるよう事前に注意しておいてください。

申請に必要な手続きの流れです。

  • 受付票に記入します(ひとり親家庭となった経緯や生計状況などを記入します。その場で記入することが可能です)
  • 申請に必要な書類について説明を受けます
  • 書類を揃えて提出し、市の審査結果を待ちます
  • 審査に通ると認定通知書と児童扶養手当証書が送付されます

支給される金額は、親や扶養者の所得または子ども人数によって異なります。また、親あるいは同居している祖父母などの前年の所得によっても支給限度額が変化することに注意が必要です

また、申請に必要な書類の種類も個人個人の状況によって変化します。例えば、離婚後住んでいる場所がマンションやアパートの場合は賃貸借契約書、実家の両親の家で暮らしている場合はその建物の登記所、といった具合です。

窓口に相談に行ったとき、職員さんが状況を聞き取りされて、「あなたの場合はこの書類が必要です」という指示をくれます。ただし、書類に不備が合った場合には修正するため市役所に行かなくてはいけません。専門的な書類の記入はたいへんですが、間違えないように丁寧に作成してください。

母子家庭等自立支援給付金

母または父などが一人で子どもを養育する場合には、経済的な安定が必修となります。母子家庭等自立支援給付金とは、扶養者が就職するために必要な資格を取得するまでの生活費、または学費の一部を支給する制度です

生活費支援の場合を高等職業訓練促進給付金、学費支援の場合を自立支援教育訓練給付金といいます

「高等職業訓練促進給付金」は、美容師、看護師、介護福祉士、シスコシステムズ認定資格などを取得するため一定期間訓練校に入学する場合が対象です。

「自立支援教育訓練給付金」は、学校等に支払う学費の6割相当額あるいは就学年数×20万円が支給されることになっています。いずれも鳥取市役所こども未来課で申請手続きを行うため、以下の書類を準備してください。

  • 在学証明書
  • 申請者及び児童及び扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
  • 申請者と扶養している児童の戸籍謄本または抄本(※児童扶養手当を受給している場合は特に必要なし)

ひとり親家庭児童入学支度金

ひとり親家庭で養育されている子どもが小学校、中学校に入学する場合に支給されます。具体的には、ランドセルや制服などの購入費、学習に必要な物品の購入に充てることを目的としています。

支給額は児童一人当たり10,000円です。鳥取市役所こども未来課、あるいは最寄りの分庁舎、またはインターネットから申請することができます

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金

ひとり親家庭の児童、生徒が経済的な理由で高校に進学できなかった、または十分な学習環境を整える事ができなかった場合の救済措置といえる手当です。受講した講座にかかった費用の一部が支給されます。

「高等学校卒業程度認定試験」(※以前は大検、大学入学資格検定と呼ばれていました)に合格することで、「高校を卒業したものと同等かそれ以上の学力を持っている」と公式に認められるため、大学受験が可能になります

申請場所はこども未来課で、以下の書類が必要です。

  • 児童扶養手当証書
  • 子、または扶養者の個性謄本あるいは抄本(児童扶養手当を受給している場合は無くても可)
  • 受講している、あるい受講予定の講座の内容が確認できるもの
  • 子の本人確認書類

また、実際に金額を請求する場合は受講終了から30日以内に、以下の書類を持ってこども未来課に請求しなくてはいけません。

  • 児童扶養手当証書
  • 受講対象講座指定通知書
  • 受講修了証明書
  • そのた経費についての領収書

片親家庭に対する貸付金

給付金以外の手当として定められているのが、「母子・父子・寡婦福祉資金の貸付」事業です。母子家庭、父子家庭の経済的自立や児童の安定した生活保持のために、低利子、または無利息で一定の金額の貸付を受けることができます。

給付金と異なり「貸付け金」という形になるため、返済の義務が生じることに注意が必要です。貸付け金の用途としては、受験料や進学のため必要な物品の購入、父または母あるいは本人が就職するために学校等に通う場合の授業料が想定されています。

給付金や支援制度を活用して安定した生活を

母子家庭等に対する給付金制度4つと貸付け金事業について解説しました。金銭的な援助以外にも、鳥取市では母子・父子支援員の配置や家庭・婦人支援員を設置することで、一人で子育てをするお父さん、あるいはお母さんの精神的な不安も解消しようと試みています。

例えば、一人で赤ちゃんを育てているお父さんの場合、おむつ交換台が女子トイレにしかなくて困ったということもあるかもしれません。

かつては「ひとり親家庭」というとほとんどが母子家庭でした。そのため父子家庭への支援が遅れたことによる反省から、2024年現在では全国の自治体で様々な支援策が講じられるようになっています。

しかし、福祉制度の大きな課題が「制度はあっても知っている人が少ない」ということです。ぜひ今回の記事を参考に、利用できる支援策を十分に活用してください

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