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【鳥取市】児童手当について

令和6年10月分(令和6年12月11日支払)から、児童手当制度が改正されました。今回、児童手当についてまとめたので、ご確認ください!
児童手当とは?

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)までの児童を養育している家庭に対して、支給される手当のこと。
対象者
児童手当の対象となるのは、鳥取市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)までの児童を養育している方。
子どもが複数人いる場合は、人数分の手当が支給されます。夫婦のどちらが受給するかは、所得が高い方となります。
※原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先的に受給者となります。(お手続きには、離婚協議中であることを証明する書類が必要です。)
※児童を養育している父母指定者(父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した方)や未成年後見人がいる場合は、その方が受給者となります。
※児童が施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などが受給者となります。
※公務員(独立行政法人を除く)の方は勤務先からの児童手当支給となりますので、職場に確認が必要です。
※公務員を退職した方は、その翌日から15日以内に市への申請が必要です。
支給金額について

支給金額は、子どもの年齢と人数によって決まります。
・3歳未満:月額15,000円(第1子・第2子)
※第3子以降は月額30,000円
・3歳以上~高校生年代(第1子・第2子):月額10,000円
※第3子以降は月額30,000円
※児童手当は、原則、申請された月の翌月から支給します。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、申請が出生日や転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
所得制限が撤廃
令和6年10月分(令和6年12月11日支払)から、児童手当制度が改正され、所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※父母がともにお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主催者)に児童手当が支給されます。
支払回数が年に6回へ
拡充前は、原則として6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分の手当を支給していましたが、令和6年10月分(12月支給分)より、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)にそれぞれの前月分までの2か月分が支給されます。
各種手続きについて

新たに児童手当の受給資格が発生したとき(認定請求)
◎対象者
・第1子が出生した方
・他の市町村から鳥取市に転入した方
・その他、鳥取市で新たに受給資格が発生した方
◎必要書類
・振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
・健康保険被保険者証または年金加入証明書(3歳未満の児童がいる請求者のみ)
・マイナンバーのわかるもの(夫婦の分、児童と別居の場合は児童の分も)
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
◎提出先
市役所福祉総合窓口(こども未来課)または、各総合支所市民福祉課の窓口で手続きが必要
その他
◎対象者
・既に受給していて、出生、死亡等により養育する子どもに増減があった方(額改定請求)
・受給者または児童が他の市町村または国外に転出した場合(消滅届・申立書)
・受給者が死亡、離婚、婚姻、拘禁、遺棄等の理由により児童を監護しなくなった場合(受給者変更)
・受給者が公務員になった場合(消滅届と勤務先への申請)
・受給者または児童が氏名、住所を変更した場合(変更届・口座変更・申立書)
・振込先の預金口座の変更を希望する場合(口座変更:受給者名義に限る)
◎必要書類
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
・振込先の預金口座を変更する場合のみ、振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
まとめ

児童手当は、子育て中の家庭にとって重要な支援制度です。
受給対象であるか確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう!
分からないことがあれば、ホームページを確認したり、市役所に相談するのもおすすめです。
※最新の情報は鳥取市の公式サイトなどでご確認ください。